脱毛のクーリングオフ~脱毛サロン解約の条件と方法
買い物をしたり、サービスの契約をした後に冷静になって考えて、やっぱり必要なかった、と後悔したことはありませんか?
そんなとき、その買い物や契約を無効にできる『クーリングオフ』という制度があります。
消費者を守ってくれる心強いこの制度、実はサロン脱毛を契約した場合にも有効なんです。
いざという時のために、『クーリンオフ』についての条件や方法を知っておけば安心です。
脱毛の契約で後悔しないために、ぜひ覚えておきましょう。
目次
クーリングオフとはどんな制度か
『クーリングオフ』という制度をすでにご存知の方は多いのではないでしょうか。
『クーリングオフ』とは、契約した後でも一定の期間内であれば、消費者が一方的に契約を解除できる制度です。
クーリングオフが成立すれば、消費者は一切の金銭的な負担を負うことなく契約を解除でき、支払った代金を全額返金してもらうことができます。
もし契約書にクーリングオフの際の違約金や損害賠償の記載があったとしても、それは法律上無効になります。
普通は、何の理由もなく契約を解除したりすることはできませんが、『クーリングオフ』を行うために特別な理由は要りません。
業者の強引な勧誘につい乗ってしまったり、不本意な契約をしてしまった消費者に対して冷静さを取り戻す期間を与えるために『クーリングオフ』という制度があるのです。
脱毛サロンの契約もクーリングオフは可能?
脱毛サロンなどでも、契約に関するトラブルは少なくないようです。
「興味があって話を聞きに行ったけど、その場で断れずに契約してしまった」と後悔した人も多いのではないでしょか?
脱毛サロンの場合も、もちろんクーリングオフを行うことができます。
ただし、いつでも無条件にクーリングオフできるというわけではありません。
クーリングオフが適用されるためには、以下の3つの条件があります。
クーリングオフに必要な3つの条件
- 契約日から8日以内であること
- 契約期間が一ヶ月以上であること
- 契約金額が総額5万円以上であること
これらの条件を満たせばクーリングオフの対象となり、理由に関わらず契約を解除できるのです。
脱毛サロンの契約をクーリングオフする方法
脱毛サロンの契約をクーリングオフする手順は、とても簡単です。
ハガキ、便せんなどに要件を書き、サロンへ送るだけでよいのです。
電話や対面で連絡するだけでは契約解除通知の証明になるものがないので、必ず書面で送りましょう。
専門的な知識や面倒な手続きはいりません。書面で通知するだけで、手続きは完了です。
良心的な店舗であればそのままポストに投函するだけでも通知することができるのですが、「届かなかった」と言われてしまえばクーリングオフが成立しません。
その点、内容を証明できる郵便局の簡易書留などを使えば、送付したことを公的に証明することができます。
不安を取り除くためにも、内容証明を利用した方が確実でしょう。
記載する内容は、以下の通りです。
クーリングオフ通知の例
- 『契約解除通知書』
- 契約日
- 契約会社名(サロン名)
- 住所
- 電話番号
- 担当者名(わかれば)
- 契約したコース名
- 契約した合計金額
- 『上記の契約を解除いたします。平成〇年〇月〇日』
- 契約者の住所
- 契約者の氏名
- 返金振込み口座
国民生活センターのホームページで書式が詳しく案内されているので、必ず参照するようにしてください。
記載漏れや不備がないように、しっかり確認しましょう。
有効期限に要注意!クーリング・オフには期限があります
送付の際、特に注意して頂きたいのが有効期限です。
契約日を1日目と数え、8日を過ぎると無効となってしまうので気を付けてください。
通常は契約日から8日目の消印まで有効となりますが、中には8日を過ぎてもクーリングオフできる独自のルールを設けているサロンもあります。まずは落ち着いて契約書を確認してみましょう。
いずれにしても、クーリングオフしたいと思ったら余裕を持って行動に移すことが大切です。
書面での通知さえ済ませれば、あとは手続きが完了するのを待つだけ。
スムーズに返金されない場合やクーリングオフの詳細が知りたい場合には、国民生活センターに問い合わせましょう。
脱毛契約をクーリングオフできないケース
『脱毛の効果に不満がある』、『途中で引越しすることになった』などのケースでは、契約日から8日を過ぎている場合がほとんどでしょうから、クーリングオフの対象にはなりにくいと言えるでしょう。
また契約内容によってクーリングオフの対象から外れる場合も多いので、注意が必要です。
脱毛のクーリングオフは店舗によって方針が異なる
例えば月額制のコースを契約した場合、まとめて支払いを行う必要がないため『契約金額5万円以上』の条件を満たさず、法律上はクーリングオフの対象外となります。
しかし5万円以下の契約に対しても、クーリングオフの申し出に対応しているサロンもあるようです。
これは店舗ごとの方針によって異なるため、事前のカウンセリングや契約書面等で確認しておくことをおすすめします。
もしクーリングオフの対象外だったとしても、通常の解約手続きを行うことは可能ですが、その場合はクーリングオフとは異なり、精算が必要となります。
解約手数料や手続き方法、解約条件などもサロンごとに異なるので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
必ずしも未消化の回数分の料金が全額返金されるわけではないため、中途解約となる場合も事前に十分検討しておきましょう。
クーリングオフと中途解約の違い
クーリングオフと中途解約の違いを表にまとめると、以下の通りです。
クーリングオフ | 中途解約 |
---|---|
|
|
医療脱毛のクーリングオフ
サロンで行われる脱毛とは異なり、医療脱毛は医師との間で行われる医療行為であることから、以前の医療脱毛はクーリングオフの対象外となっていました。
しかし、医療脱毛における契約のトラブルが増加したことで、2017年12月1日から医療脱毛においてもクーリングオフが適用されるようになりました。
医療脱毛のクーリングオフ、2017年12月1日以前の契約は対象外!
ただし、契約時期には注意してください。
2017年12月1日以降に契約したものには適用されますが、2017年12月1日より前に契約したものについては対象になりません。
またこの法改正によって、医療脱毛の中途解約に関する取り決めについても明確化され、中途解約となった場合には残った回数分の料金の返金されることが義務化されました。
医療脱毛においても、以前より安心して契約できるように法整備が進んでいるようですね。
クーリングオフしないのが一番!脱毛サロン選びは慎重に
万が一の場合、契約を無効にできるクーリングオフ制度は、私たち消費者にとっての大きな味方です。
とはいえ、クーリングオフが適用されるためには条件があり、決められた手順を踏む必要があるため、十分に注意しなければなりません。
どのサロン、どのクリニックでも同じことが言えますが、脱毛はすぐに効果を実感できるものではありません。
一年や二年ほどの長い期間をかけてゆっくりと効果が表れてくるものですから、一度施術を受けて効果が感じられないからといって、すぐにクーリングオフを検討するのは間違いです。
はじめからクーリングオフすることを前提とせず、信頼できるサロンやクリニックを選び、きちんと納得したうえで契約することが大切です。
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